大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)464 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人鎌田豊彦の上告趣意は、違憲を云為するけれども、その実質は量刑不当の

主張に外ならないものであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(憲法三六条

にいわゆる残虐な刑罰の意義については、昭和二二年(れ)三二三号、同二三年六

月二三日大法廷判決参照)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認

められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年六月三〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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